大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和50(あ)1134 判決

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人倉田雅充の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、被告人

本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四

〇五条の上告理由にあたらない。

なお、所論にかんがみ、職権で記録を精査したが、本件各犯行はすべて被告人の

単独犯行であるとした原判決の認定は、正当である。

よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致

の意見で、主文のとおり判決する。

検察官筧榮一 公判出席

昭和五三年四月一七日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岸 盛 一

裁判官 岸 上 康 夫

裁判官 団 藤 重 光

裁判官 藤 崎 萬 里

裁判官 本 山 亨

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